料金プラン

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介護保険負担限度額とは?

所得に応じて施設での食費及び部屋代の負担軽減を受けられる制度

介護保険負担限度額の認定を市役所に申請すると対象となる介護保険サービスを利用した際の食費や部屋代の負担軽減が受けられます。

この制度を利用するにはまず「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

市役所へ申請書を提出し、世帯の課税状況や資産状況をみて判定され、認定がおりると「介護保険負担限度額認定証」が交付され、これを利用する施設に提示すれば活用できる流れになるのです。

介護保険負担限度額の段階

第1段階

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以の方

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階が第2段階以外の方

第4段階

上記のいずれにも該当しない方

介護度とは?

介護度についてどの程度の介護を必要としているかを示す度合い

日常生活を送るにあたり、どの程度の介護が必要かを判定し区分けしたものです。自治体から介護認定を受けることにより決定します。

症状や身体的不自由さを考慮し、分類されます。介護度には有効期限が設けられており、1〜4年ごとに更新する必要があります。症状の変化があった場合はその都度見直すことが可能です。

介護保険負担限度額の段階

要支援要支援1

日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能ですが、要介護状態への進行を予防するために、IADL(手段的日常生活動作)において何らかの支援が必要な状態。

要支援要支援2

要支援1と比べて、IADL(手段的日常生活動作)を行う能力がわずかに低下し、機能の維持や改善のために何らかの支援が必要な状態

要支援要支援3

要支援2の状態から、さらにIADL(手段的日常生活動作)の能力が低下し、部分的な介護が必要となる状態で日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要で立ち上がりや歩行がやや不安定で支えが必要な状態

要支援要支援4

介護1の状態に加えて、ADL(日常生活動作)についても部分的な介護が必要となる状態で食事や排泄、入浴、衣類の脱着などに介助が必要。立ち上がりや歩行に不安定で支えが必要な状態

要支援要支援5

要介護2の状態からさらにIADL(手段的日常生活動作)およびADL(日常生活動作)が著しく低下し、立ち上がりや歩行が自力ではできず、排泄や入浴、衣服の着脱などにもほぼ全面的な介護が必要な状態

要支援要支援6

IADL (手段的日常生活動作)は不可能になりADL(日常生活動作)は極端に低下し、日常生活を介護なしで行うことが困難な状態

要支援要支援7

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、ADL(日常生活動作)及びIADL(手段的日常生活動作)が不可能で意思の伝達も困難になり、介護無しには日常生活を送ることができにない状態

ADL(日常生活動作):食事、排泄、整容、移動、入浴などの日常生活で基本的な行動

IADL(手段的日常生活動作):買い物、家事全般、服薬管理、支払い手続き、趣味の活動など